全國で2例目となる裁判員裁判で判決が出ました。裁判員らは、殺人未遂の罪に問われている被告に対し、懲役4年6か月の実刑判決を言い渡しました。
この裁判は、埼玉県狹山市で解體工の三宅茂之被告(35)が、金を借りていた男性(35)を包丁で刺したとして、殺人未遂の罪に問われているもので、検察側(cè)は被告に懲役6年を求刑していました。
三宅被告は起訴內(nèi)容を認(rèn)めていて、爭點(diǎn)となったのは「刑の重さ」です。11日の法廷では、検察側(cè)・弁護(hù)側(cè)雙方が、今回の事件と條件の似ている過去の判例などを紹介。裁判員らの判斷が注目されていました
弁護(hù)側(cè)は執(zhí)行猶予付きの判決を求めていましたが、12日の判決でさいたま地裁は、「出刃包丁で左胸を刺しており、極めて危険な犯行」「厳しい取り立てに絶望した被告の心情は理解できるものの、動機(jī)は短絡(luò)的で酌むべき點(diǎn)はない」などとして、被告に懲役4年6か月の実刑判決を言い渡しました。(12日15:15)以上是日本留學(xué)網(wǎng)https://riben.liuxue86.com/exam/日語組小編整理的2011年03月日語能力測試的《[日語原文]社會:埼玉の裁判員裁判、懲役4年6か月》文章,恭祝大家考試順利通過!