日本企業(yè)管理規(guī)程5 役員規(guī)程

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役員規(guī)程
    第1章  総則
    第1條 (目的)
    この規(guī)程は、●●●●株式會社(以下「會社」という)の役員の選任、就任、退任、服務(wù)、報酬等に関する基本的事項について定める。
    2.ここに定める以外の事項は、関係法令、定款あるいは取締會の決定に従うものとする。
    第2條 (役員の定義)
    この規(guī)程で役員とは、株主総會で選任された取締役會および監(jiān)査役をいう。
    2.取締役のうち、社長、専務(wù)、常務(wù)を役付役員という。
    第3條 (適用範(fàn)囲)
    この規(guī)程は、原則として會社に勤務(wù)する常勤取締役および監(jiān)査役(以下「役員」という)に適用する。ただし、必要に応じて非常勤の役員に準(zhǔn)用することがある。
    第4條 (役員の種別)
    役員は次の通りとする。
    ① 社長
    ② 専務(wù)
    ③ 常務(wù)
    ④ 取締役
    ⑤ 監(jiān)査役
    第5條 (規(guī)程の遵守)
    役員は、この規(guī)程を遵守し、誠実に就業(yè)し、協(xié)力して社業(yè)の発展に盡くさなければならない。
    第2章  選任および就任
    第6條 (役員の選任)
    役員の選任は、取締役會の推薦を受け、株主総會の決議により決定する。
    2.役員に選任された者が、就任を承諾した場合は、すみやかに「役員就任承諾書」を提出しなければならない。
    第7條 (役員の任期)
    役員の任期は●年、監(jiān)査役の任期は●年とする。
    2.任期の満了前に退任した役員の補(bǔ)欠は、前者の殘存期間を任期とする。
    第8條 (社員が役員へ就任する場合)
    社員が役員に就任する場合は、社員の資格を失い退職するものとする。また、退職金の精算を行う。
    第3章  退任
    第9條 (役員の退任)
    役員が次の各號の一に該當(dāng)する場合は、退任とする。
    ① 任期満了
    ② 死亡
    ③ 辭任
    ④ 解任
    ⑤ 資格喪失
    ⑥ 定年
    第10條 (任期満了)
    役員は、その任期が満了したときに役員たる資格を失う。ただし、法令、定款等に別の定めがあるときは、この限りではない。
    第11條 (辭任)
    役員が辭任しようとする場合は、原則として3ヶ月前までに會社に屆け出なければならない。
    2.役員を辭任する場合は、業(yè)務(wù)上の引継ぎを完了し、かつ辭任後といえども在任中の業(yè)務(wù)について責(zé)任を負(fù)わなければならない。
    第12條 (辭任勧告)
    役員として不正または背任に疑わしい行為があった場合は、取締役會は辭任勧告を行うことができる。
    第13條 (解任)
    役員の解任は、株主総會の決議によって行う。
    第14條 (資格喪失)
    役員は、商法または定款に定める欠格事由が生じた場合は、その資格を喪失するものとする。
    2.取締役が監(jiān)査役に就任した場合は、取締役の資格を喪失する。
    3.監(jiān)査役が取締役に就任した場合は、監(jiān)査役の資格を喪失する。
    第4章  服務(wù)
    第15條 (心得)
    役員は業(yè)務(wù)の運(yùn)営に當(dāng)たっては、次の事項を遵守しなければならない。
    ① 法令??定款??職務(wù)権限規(guī)程等に従い所管業(yè)務(wù)を遂行する。
    ② 會社の方針および社長の指示に基づき、業(yè)務(wù)を計畫的に処理する。
    ③ 會社および所轄部門の統(tǒng)一を図り、他部門との連絡(luò)を密にする。
    ④ 部下に対して監(jiān)督??教育を行い、公平無私を旨とし、賞罰を明らかにする。
    第16條 (機(jī)密保持)
    役員は、會社の機(jī)密を保持し、會社の不名譽(yù)あるいは不利益となる行為をしてはならない。
    第17條 (禁止事項)
    役員は次の行為をしてなならない。
    ① 會社の承認(rèn)なくして、他の會社の役員または使用人になること
    ② 會社の承認(rèn)なくして、事業(yè)を営み、または內(nèi)職をすること。
    ③ 職務(wù)上の地位を利用して、手?jǐn)?shù)料、リベート、供応を受ける等、職務(wù)の公正を
    害し、または害する恐れのある行為をすること。
    第18條 (執(zhí)務(wù)時間)
    役員の就業(yè)時間??休日等に関しては、原則として社員の「就業(yè)規(guī)則」に準(zhǔn)拠する。ただし、24時間勤務(wù)の精神を持って業(yè)務(wù)を遂行しなければならない。
    第19條 (欠勤??遅刻??早退等の連絡(luò)業(yè)務(wù))
    役員が欠勤、遅刻、早退等をする場合は、事前に総務(wù)部人事課に屆け出なければならない。また、業(yè)務(wù)に支障のないように努めるものとする。
    第20條 (出張)
    役員が出張する場合は、別に定める「役員旅費(fèi)規(guī)程」にもとづき出張旅費(fèi)を支給する。
    第21條 (福利厚生)
    役員の福利厚生については、原則として社員の「就業(yè)規(guī)則」を準(zhǔn)用する。
    第22條 (災(zāi)害補(bǔ)償)
    役員の災(zāi)害補(bǔ)償については、社員の「災(zāi)害補(bǔ)償規(guī)定」を準(zhǔn)用する。
    第5章  定年
    第23條 (定年)
    役員の定年は、原則として次の通りとする。
    ① 會長、社長 ●●歳
    ② 取締役 ●●歳
    ③ 監(jiān)査役 ●●歳
    2.株主総會が定年年齢を超えた役員を選任した場合は、その選任された者には本條を適用しない。
    第24條 (定年と任期)
    任期中に定年に達(dá)した役員は、任期満了日をもって退任とする。
    第5章  役員報酬
    第25條 (役員報酬)
    役員報酬は、世間水準(zhǔn)、會社業(yè)績、社員給與とのバランス等を考慮し、株主総會が決定した報酬総額の限度內(nèi)にて決定する。
    2.取締役の報酬は、取締役會にて定める。
    3.監(jiān)査役の報酬は、監(jiān)査役の協(xié)議にて定める。
    4.取締役の報酬は、會社の業(yè)績低下その他の理由により、取締役會が減額の措置をとることがある。
    第26條 (役員報酬の改定)
    原則として、役員報酬の定期昇給は行わない。
    第27條 (通勤交通費(fèi))
    原則として、役員には社用車による送迎を行う。社用車の送迎を受けない者は、通勤にかかる実費(fèi)を支給する。
    第28條 (支給日)
    役員報酬は、社員給與の支給日に支給する。ただし、支給日が休日に當(dāng)たる場合は、その前日に支給する。
    第29條 (報酬からの控除)
    役員報酬から次のものを控除する。
    ① 所得稅
    ② 住民稅
    ③ 社會保険料
    ④ 立替金
    ⑤ 前払金
    ⑥ 貸付金
    ⑦ その他會社との書面契約によるもの
    第30條 (社員が役員に選任された場合の報酬)
    社員が役員に選任された場合の報酬については、次の通りに區(qū)分して支給する。
    ① 役員に選任された日までは、社員給與を支給する。
    ② 社員當(dāng)時を?qū)澫螭趣工胭p與は社員賞與を支給する。
    ③ 役員報酬は年額で設(shè)定し、その12分の1を毎月支給する。
    2.社員としての退職金を支給する。
    第31條 (役員賞與)
    會社の業(yè)務(wù)に応じて、役員賞與を支給することがある。役員賞與の総額および取締役??監(jiān)査役への配分は、株主総會の決議をもって決定する。
    第6章  退職慰労金
    第32條 (退職慰労金)
    役員の退職慰労金については、別に定める役員退職慰労金規(guī)程による。
    付則
    この規(guī)程は、   年  月  日より実施する。