第1章 総則
第1條(目的)
この規(guī)程は、當(dāng)社の諸規(guī)定の制定、改廃及び公布等について必要な事項(xiàng)を定めかつ諸規(guī)定を體系的に整備するとともに、その適正な運(yùn)用管理によって業(yè)務(wù)運(yùn)営の正?;群侠砘驀恧毪长趣蚰康膜趣工?。
第2條(定義)
この規(guī)程において諸規(guī)定とは、この規(guī)程の定めるところにより、會(huì)社の業(yè)務(wù)執(zhí)行に関して準(zhǔn)拠すべき基本的事項(xiàng)、業(yè)務(wù)管理の手続きおよび方法等の基準(zhǔn)を定めたものをいい、次のとおりとする。
(1)本則は、基本規(guī)程、組織関係規(guī)程、業(yè)務(wù)関係規(guī)程に分類し、それぞれの定義は次のとおりとする。
①基本規(guī)程商法、定款、その他の法令に規(guī)定された事項(xiàng)及び取締役會(huì)に付議すべき重要事項(xiàng)を定める。
②組織関係規(guī)程組織、業(yè)務(wù)分掌、職務(wù)権限その他業(yè)務(wù)組織に関する事項(xiàng)を定める。
③業(yè)務(wù)関係規(guī)定業(yè)務(wù)の取扱い、運(yùn)用処理、管理に関する事項(xiàng)を定める。
(2)細(xì)則規(guī)定に準(zhǔn)拠し又は規(guī)定を補(bǔ)完するための詳細(xì)事項(xiàng)を定める。
(3)要領(lǐng)規(guī)定細(xì)則に基づき、主として業(yè)務(wù)の具體的処理のための作業(yè)手続方法 及び條件等を定める。
第3條 (遵守義務(wù))
諸規(guī)定は、會(huì)社の業(yè)務(wù)を執(zhí)行、管理する基準(zhǔn)であり、役員及び社員は厳正にこれを遵守しなければならない。
第4條 (周知徹底)
諸規(guī)定が公布施行されたときは、全部門の部門責(zé)任者はその內(nèi)容の周知徹底に努めなければならない。
第5條(処理基準(zhǔn)の規(guī)定化)
すべての業(yè)務(wù)は、その適正、円滑かつ効率的運(yùn)営を図るため業(yè)務(wù)処理の標(biāo)準(zhǔn)化に努めるとともに、継続的効果を持つ業(yè)務(wù)執(zhí)行の基準(zhǔn)については、原則としてこれを規(guī)定化し、これにより業(yè)務(wù)処理を行うものとする。
第6條 (規(guī)定の種類、主管部門及び統(tǒng)括管理部門)
規(guī)定の種類及びその主管部門は、別表1に定めるものとし、諸規(guī)定の統(tǒng)括管理部門は●●●部とする。
第7條(內(nèi)規(guī)扱)
諸規(guī)定のうち、規(guī)定統(tǒng)括管理部門により、社內(nèi)一般に公布することが不適當(dāng)と認(rèn)定されたものは、これを內(nèi)規(guī)扱いとする。
第2章 諸規(guī)定の制定及び改廃
第8條(制定、改廃の手続き及び権限)
諸規(guī)定を制定、改廃する手続き及び権限は、次のとおりとする。
(1)基本規(guī)程、組織関係規(guī)程及び業(yè)務(wù)関係規(guī)程本則の制定、改廃については、當(dāng)該規(guī)程の主管部門が立案し、規(guī)程統(tǒng)括管理部門との協(xié)議を通じて常務(wù)會(huì)の審議を経て、取締役會(huì)で決議する。但し、株主総會(huì)付議事項(xiàng)に該當(dāng)する場(chǎng)合は、株主総會(huì)の決議を得なければならない。又、監(jiān)査役監(jiān)査規(guī)程については、監(jiān)査役がこれを行う。
(2)細(xì)則の制定、改廃については、主管部門が立案し、規(guī)程統(tǒng)括管理部門との協(xié)議を通じて管理本部長が決定し、常務(wù)會(huì)に報(bào)告する。但し、株券等管理、関係會(huì)社管理、経理規(guī)程運(yùn)用、決算會(huì)計(jì)処理の各細(xì)則については、前號(hào)を準(zhǔn)用する。
(3)要領(lǐng)等の制定、改廃は、主管部門が立案し、規(guī)程統(tǒng)括管理部門との協(xié)議の後、規(guī)程統(tǒng)括管理部門が決定し、常務(wù)會(huì)に報(bào)告するものとする。
第9條 (例外取扱)
諸規(guī)定に含まれる帳票の改廃は、各主管部門が規(guī)程統(tǒng)括管理部門及び関係部門と協(xié)議のうえ、決定することができる。但し、諸規(guī)定の本文に変更を生ずる場(chǎng)合は、前條の手続きを要する。
第10條 (立案の方法)
第8條第1號(hào)から第3號(hào)の規(guī)程により、各主管部門が諸規(guī)定を制定又は改廃しようとする場(chǎng)合は、別に定める稟議規(guī)定による手続きを取るものとし、制定又は改廃を必要とする理由を付した新舊條文対照表を添付しなければならない。
第3章 諸規(guī)定の公布
第11條 (公布)
諸規(guī)定はすべて前章の手続きを経た後、規(guī)程統(tǒng)括管理部門から各本部を通じて社
內(nèi)に公布する。
2.規(guī)程統(tǒng)括管理部門は、公布にあたり、別表2に定める規(guī)程臺(tái)帳に所定事項(xiàng)を記載
してその経過を明確にしなければならない。
3.內(nèi)規(guī)扱いとする規(guī)程の公布は、第8條及び前項(xiàng)の手続きを経た後、関係者のみに
行う。
第12條 (保存年限)
諸規(guī)定の保存年限は、別に定める文書管理規(guī)程による。
第4章 諸規(guī)定の集録
第13條 (規(guī)程集)
所定の手続きを経て公布した諸規(guī)定は、規(guī)程統(tǒng)括管理部門がこれを諸規(guī)定集に集
録する。
2.諸規(guī)定集は、少なくとも年1回年度末に見直し整備を行い、原則として諸規(guī)定に
関する通達(dá)類は規(guī)定化するものとする。
3.諸規(guī)定集は、原則として役員及び各本部に1部配布する他、規(guī)程統(tǒng)括管理部門責(zé)
任者が認(rèn)める必要部數(shù)を必要部門に配布することができる。
4.配布した諸規(guī)定集に関しては、規(guī)定統(tǒng)括管理部門において配布先、配布部數(shù)、配
布日等を記載した諸規(guī)定集管理簿を作成し管理するものとする。
なお、諸規(guī)定集管理簿の様式は、別表3に定める。
5.規(guī)程統(tǒng)括管理部門責(zé)任者は、諸規(guī)定の使用頻度に応じた諸規(guī)定集(抜粋)を作成
し、必要部門に配布することができる。この場(chǎng)合は、前項(xiàng)の規(guī)程を準(zhǔn)用する。
第14條 (諸規(guī)定集の保管)
諸規(guī)定集の加除訂正等の整備及び保管については、當(dāng)該諸規(guī)定集の配布を受けた部門責(zé)任者が責(zé)任をもってこれを行うものとし、現(xiàn)行規(guī)定のみ収録する。
第15條 (公表の禁止)
諸規(guī)定は、原則としてその內(nèi)容を社外に公表してはならない。なお、社外に公表する必要が生じた場(chǎng)合は、規(guī)定統(tǒng)括管理部門責(zé)任者の同意を得なければならない。
第5章 諸規(guī)定の効力
第16條 (諸規(guī)定の効力)
諸規(guī)定の制定改廃にあたり、この規(guī)定の定める手続きによらないものは、すべ
て無効とする。
2.下位の規(guī)程が上位の規(guī)程に抵觸する場(chǎng)合は、その抵觸部分を無効とする。
3.諸規(guī)定は、會(huì)社の業(yè)務(wù)に従事する者のすべてを拘束する。
但し、出向駐在等により、相手先の諸規(guī)定に関連する事項(xiàng)については、相手先と
の協(xié)議により規(guī)程の適用範(fàn)囲を定めるものとする。
4.諸規(guī)定の施行に當(dāng)っては、制定改廃の権限に基づき、その定められた施行日よ
り効力を発し、同時(shí)に舊規(guī)定は消滅するものとする。
第6章 諸規(guī)定の運(yùn)用管理
第17條 (諸規(guī)定の運(yùn)用管理)
諸規(guī)定の適正な運(yùn)用に関する直接責(zé)任は、當(dāng)該諸規(guī)定の主管部門責(zé)任者がこれを
負(fù)い、その実施及び指導(dǎo)に當(dāng)るとともに、改廃の必要事由が発生した場(chǎng)合はただ
ちに所定の手続きにより諸規(guī)定を改廃し、業(yè)務(wù)の正常な運(yùn)営を図らねばならない。
2.諸規(guī)定の統(tǒng)括管理部門責(zé)任者は、規(guī)程の各主管部門責(zé)任者と緊密な連絡(luò)を行い、諸規(guī)定の適正な運(yùn)用の調(diào)整に當(dāng)り、これらの維持推進(jìn)に努めなければならない。
第18條 (疑義の解釈)
諸規(guī)定の解釈、運(yùn)用に疑義が生じた場(chǎng)合は、法令及び諸規(guī)定に別段の定めある場(chǎng)合を除き、當(dāng)該規(guī)程の主管部門責(zé)任者が規(guī)程統(tǒng)括部門責(zé)任者と協(xié)議のうえ、これを決定する。
第19條 (改廃)
この規(guī)程の改廃は、第8條第1號(hào)に基づき別表1で定める主管部門が立案し、規(guī)程統(tǒng)括管理部門との協(xié)議を通じて常務(wù)會(huì)の審議を経て、取締役會(huì)で決議するものとする
第1條(目的)
この規(guī)程は、當(dāng)社の諸規(guī)定の制定、改廃及び公布等について必要な事項(xiàng)を定めかつ諸規(guī)定を體系的に整備するとともに、その適正な運(yùn)用管理によって業(yè)務(wù)運(yùn)営の正?;群侠砘驀恧毪长趣蚰康膜趣工?。
第2條(定義)
この規(guī)程において諸規(guī)定とは、この規(guī)程の定めるところにより、會(huì)社の業(yè)務(wù)執(zhí)行に関して準(zhǔn)拠すべき基本的事項(xiàng)、業(yè)務(wù)管理の手続きおよび方法等の基準(zhǔn)を定めたものをいい、次のとおりとする。
(1)本則は、基本規(guī)程、組織関係規(guī)程、業(yè)務(wù)関係規(guī)程に分類し、それぞれの定義は次のとおりとする。
①基本規(guī)程商法、定款、その他の法令に規(guī)定された事項(xiàng)及び取締役會(huì)に付議すべき重要事項(xiàng)を定める。
②組織関係規(guī)程組織、業(yè)務(wù)分掌、職務(wù)権限その他業(yè)務(wù)組織に関する事項(xiàng)を定める。
③業(yè)務(wù)関係規(guī)定業(yè)務(wù)の取扱い、運(yùn)用処理、管理に関する事項(xiàng)を定める。
(2)細(xì)則規(guī)定に準(zhǔn)拠し又は規(guī)定を補(bǔ)完するための詳細(xì)事項(xiàng)を定める。
(3)要領(lǐng)規(guī)定細(xì)則に基づき、主として業(yè)務(wù)の具體的処理のための作業(yè)手続方法 及び條件等を定める。
第3條 (遵守義務(wù))
諸規(guī)定は、會(huì)社の業(yè)務(wù)を執(zhí)行、管理する基準(zhǔn)であり、役員及び社員は厳正にこれを遵守しなければならない。
第4條 (周知徹底)
諸規(guī)定が公布施行されたときは、全部門の部門責(zé)任者はその內(nèi)容の周知徹底に努めなければならない。
第5條(処理基準(zhǔn)の規(guī)定化)
すべての業(yè)務(wù)は、その適正、円滑かつ効率的運(yùn)営を図るため業(yè)務(wù)処理の標(biāo)準(zhǔn)化に努めるとともに、継続的効果を持つ業(yè)務(wù)執(zhí)行の基準(zhǔn)については、原則としてこれを規(guī)定化し、これにより業(yè)務(wù)処理を行うものとする。
第6條 (規(guī)定の種類、主管部門及び統(tǒng)括管理部門)
規(guī)定の種類及びその主管部門は、別表1に定めるものとし、諸規(guī)定の統(tǒng)括管理部門は●●●部とする。
第7條(內(nèi)規(guī)扱)
諸規(guī)定のうち、規(guī)定統(tǒng)括管理部門により、社內(nèi)一般に公布することが不適當(dāng)と認(rèn)定されたものは、これを內(nèi)規(guī)扱いとする。
第2章 諸規(guī)定の制定及び改廃
第8條(制定、改廃の手続き及び権限)
諸規(guī)定を制定、改廃する手続き及び権限は、次のとおりとする。
(1)基本規(guī)程、組織関係規(guī)程及び業(yè)務(wù)関係規(guī)程本則の制定、改廃については、當(dāng)該規(guī)程の主管部門が立案し、規(guī)程統(tǒng)括管理部門との協(xié)議を通じて常務(wù)會(huì)の審議を経て、取締役會(huì)で決議する。但し、株主総會(huì)付議事項(xiàng)に該當(dāng)する場(chǎng)合は、株主総會(huì)の決議を得なければならない。又、監(jiān)査役監(jiān)査規(guī)程については、監(jiān)査役がこれを行う。
(2)細(xì)則の制定、改廃については、主管部門が立案し、規(guī)程統(tǒng)括管理部門との協(xié)議を通じて管理本部長が決定し、常務(wù)會(huì)に報(bào)告する。但し、株券等管理、関係會(huì)社管理、経理規(guī)程運(yùn)用、決算會(huì)計(jì)処理の各細(xì)則については、前號(hào)を準(zhǔn)用する。
(3)要領(lǐng)等の制定、改廃は、主管部門が立案し、規(guī)程統(tǒng)括管理部門との協(xié)議の後、規(guī)程統(tǒng)括管理部門が決定し、常務(wù)會(huì)に報(bào)告するものとする。
第9條 (例外取扱)
諸規(guī)定に含まれる帳票の改廃は、各主管部門が規(guī)程統(tǒng)括管理部門及び関係部門と協(xié)議のうえ、決定することができる。但し、諸規(guī)定の本文に変更を生ずる場(chǎng)合は、前條の手続きを要する。
第10條 (立案の方法)
第8條第1號(hào)から第3號(hào)の規(guī)程により、各主管部門が諸規(guī)定を制定又は改廃しようとする場(chǎng)合は、別に定める稟議規(guī)定による手続きを取るものとし、制定又は改廃を必要とする理由を付した新舊條文対照表を添付しなければならない。
第3章 諸規(guī)定の公布
第11條 (公布)
諸規(guī)定はすべて前章の手続きを経た後、規(guī)程統(tǒng)括管理部門から各本部を通じて社
內(nèi)に公布する。
2.規(guī)程統(tǒng)括管理部門は、公布にあたり、別表2に定める規(guī)程臺(tái)帳に所定事項(xiàng)を記載
してその経過を明確にしなければならない。
3.內(nèi)規(guī)扱いとする規(guī)程の公布は、第8條及び前項(xiàng)の手続きを経た後、関係者のみに
行う。
第12條 (保存年限)
諸規(guī)定の保存年限は、別に定める文書管理規(guī)程による。
第4章 諸規(guī)定の集録
第13條 (規(guī)程集)
所定の手続きを経て公布した諸規(guī)定は、規(guī)程統(tǒng)括管理部門がこれを諸規(guī)定集に集
録する。
2.諸規(guī)定集は、少なくとも年1回年度末に見直し整備を行い、原則として諸規(guī)定に
関する通達(dá)類は規(guī)定化するものとする。
3.諸規(guī)定集は、原則として役員及び各本部に1部配布する他、規(guī)程統(tǒng)括管理部門責(zé)
任者が認(rèn)める必要部數(shù)を必要部門に配布することができる。
4.配布した諸規(guī)定集に関しては、規(guī)定統(tǒng)括管理部門において配布先、配布部數(shù)、配
布日等を記載した諸規(guī)定集管理簿を作成し管理するものとする。
なお、諸規(guī)定集管理簿の様式は、別表3に定める。
5.規(guī)程統(tǒng)括管理部門責(zé)任者は、諸規(guī)定の使用頻度に応じた諸規(guī)定集(抜粋)を作成
し、必要部門に配布することができる。この場(chǎng)合は、前項(xiàng)の規(guī)程を準(zhǔn)用する。
第14條 (諸規(guī)定集の保管)
諸規(guī)定集の加除訂正等の整備及び保管については、當(dāng)該諸規(guī)定集の配布を受けた部門責(zé)任者が責(zé)任をもってこれを行うものとし、現(xiàn)行規(guī)定のみ収録する。
第15條 (公表の禁止)
諸規(guī)定は、原則としてその內(nèi)容を社外に公表してはならない。なお、社外に公表する必要が生じた場(chǎng)合は、規(guī)定統(tǒng)括管理部門責(zé)任者の同意を得なければならない。
第5章 諸規(guī)定の効力
第16條 (諸規(guī)定の効力)
諸規(guī)定の制定改廃にあたり、この規(guī)定の定める手続きによらないものは、すべ
て無効とする。
2.下位の規(guī)程が上位の規(guī)程に抵觸する場(chǎng)合は、その抵觸部分を無効とする。
3.諸規(guī)定は、會(huì)社の業(yè)務(wù)に従事する者のすべてを拘束する。
但し、出向駐在等により、相手先の諸規(guī)定に関連する事項(xiàng)については、相手先と
の協(xié)議により規(guī)程の適用範(fàn)囲を定めるものとする。
4.諸規(guī)定の施行に當(dāng)っては、制定改廃の権限に基づき、その定められた施行日よ
り効力を発し、同時(shí)に舊規(guī)定は消滅するものとする。
第6章 諸規(guī)定の運(yùn)用管理
第17條 (諸規(guī)定の運(yùn)用管理)
諸規(guī)定の適正な運(yùn)用に関する直接責(zé)任は、當(dāng)該諸規(guī)定の主管部門責(zé)任者がこれを
負(fù)い、その実施及び指導(dǎo)に當(dāng)るとともに、改廃の必要事由が発生した場(chǎng)合はただ
ちに所定の手続きにより諸規(guī)定を改廃し、業(yè)務(wù)の正常な運(yùn)営を図らねばならない。
2.諸規(guī)定の統(tǒng)括管理部門責(zé)任者は、規(guī)程の各主管部門責(zé)任者と緊密な連絡(luò)を行い、諸規(guī)定の適正な運(yùn)用の調(diào)整に當(dāng)り、これらの維持推進(jìn)に努めなければならない。
第18條 (疑義の解釈)
諸規(guī)定の解釈、運(yùn)用に疑義が生じた場(chǎng)合は、法令及び諸規(guī)定に別段の定めある場(chǎng)合を除き、當(dāng)該規(guī)程の主管部門責(zé)任者が規(guī)程統(tǒng)括部門責(zé)任者と協(xié)議のうえ、これを決定する。
第19條 (改廃)
この規(guī)程の改廃は、第8條第1號(hào)に基づき別表1で定める主管部門が立案し、規(guī)程統(tǒng)括管理部門との協(xié)議を通じて常務(wù)會(huì)の審議を経て、取締役會(huì)で決議するものとする