第16課 かつて日本は公害列島と言われた
15年ぶりに上海を訪れた私は、その変わりように目を見張った。高層ビルの林、高架の高速道路、そして車の洪水。しかし、変わらぬものもあった。相変わらず信號にお構いなしに道を渡る人々の群れだ。それにしても目が刺すようにチクチク痛い。喉も痛む。晴れにもかかわらず遠くのビルが霞んで見える。これは大気汚染のせいだろうか。
この目や喉の痛みには記憶がある。70年代はじめのころの東京がそうだった。あの頃は、光化學スモッグ警報が出る度に、校庭の子供たちが教室に駆け込んだものである。上海のような事態(tài)は、途上國の公害問題として地球環(huán)境問題の一つにも取り上げられているが、日本公害列島と言われたころの日本もそうだった。大気汚染、水質汚濁、ゴミ問題、地盤沈下、騒音…まったく今の上海と変わりがない。殘念でならないのは、どうして中國が日本の轍を踏むようなことをするのかということだった。
日本には苦い経験がある。高度経済成長は各地に重化學工業(yè)地帯を誕生させたが、工場からの排水や煤煙は、周辺地域の空気や水を重金屬や化學物質で汚染した。その代表例が水俁病である。熊本県水俁のチッソ水俁工場の工場排水に含まれた有機水銀が有明海の水俁灣を汚染し、その魚を食べた水俁の漁民たちの體を蝕んだのである。愛知県の四日市では、工業(yè)地帯から出る煤煙による空気汚染で「四日市喘息」と呼ばれる呼吸器障害が起こり、多くの子供達が苦しんだ。新潟県の安中市では、昭和電工安中工場の排水よる新潟水俁病が発生した。富山県でも神通川の神岡鉱業(yè)所のカドミニューム汚染によるイタイイタイ病が発生した。これら四つの地域の公害患者や住民たちが起こした行政訴訟は4大公害裁判と呼ばれるが、それ以外にも全國各地で患者たちの裁判闘爭が展開された。そして、これらの反公害闘爭こそが、1967年に「公害対策基本法」を成立させ、1971年に環(huán)境庁を設置させる原動力となったのである。しかし、訴訟は、數(shù)年に及ぶものとなり、原告?zhèn)趣瑒僭Vしたときには、すでに多くの患者たちが亡くなっていたのである。企業(yè)は責任を認めて謝罪し、賠償金の支払いにも応じた。しかし、いくら賠償金をもらっても、失われた健康と命が戻ってくるはずがない。原告の母親が死んだ子供の遺影を抱いて、「命を返せ」と企業(yè)に詰め寄っている姿が、今も目に焼きついている。
こうして多くの公害患者の尊い犠牲の上に確立されたのが、以下のような公害防止のための四原則だった。
汚染者負擔:環(huán)境を汚染したものが責任をとり、汚染の除去に必要な費用の全てを負擔する。
無過失責任制:企業(yè)に故意や過失がなくても、損害に対しては賠償責任を負う。
総量規(guī)制:従來の濃度規(guī)制では、生産規(guī)模が拡大したときは排出量は増える。そのため有害物質は総量を規(guī)制する。
環(huán)境アセスメント(環(huán)境影響評価):開発による環(huán)境への影響を調査、予測、評価し、公表することを義務づける。
私は今、自問する。かけがえのない自然環(huán)境を壊してまで、私たちが手に入れたがる「豊かさ」とは、いったいなんだろうか、と。今、私が住む東京の空にも星が見え、東京灣にも川にも魚が戻りつつあるが、私はタクシーに?って浦東空港に向かいながら、そんな思いにふけっていた。それにしてもなんという渋滯だろう。私は思わずつぶやいた。「これは道路じゃない。細長い駐車場じゃないか。」と。
15年ぶりに上海を訪れた私は、その変わりように目を見張った。高層ビルの林、高架の高速道路、そして車の洪水。しかし、変わらぬものもあった。相変わらず信號にお構いなしに道を渡る人々の群れだ。それにしても目が刺すようにチクチク痛い。喉も痛む。晴れにもかかわらず遠くのビルが霞んで見える。これは大気汚染のせいだろうか。
この目や喉の痛みには記憶がある。70年代はじめのころの東京がそうだった。あの頃は、光化學スモッグ警報が出る度に、校庭の子供たちが教室に駆け込んだものである。上海のような事態(tài)は、途上國の公害問題として地球環(huán)境問題の一つにも取り上げられているが、日本公害列島と言われたころの日本もそうだった。大気汚染、水質汚濁、ゴミ問題、地盤沈下、騒音…まったく今の上海と変わりがない。殘念でならないのは、どうして中國が日本の轍を踏むようなことをするのかということだった。
日本には苦い経験がある。高度経済成長は各地に重化學工業(yè)地帯を誕生させたが、工場からの排水や煤煙は、周辺地域の空気や水を重金屬や化學物質で汚染した。その代表例が水俁病である。熊本県水俁のチッソ水俁工場の工場排水に含まれた有機水銀が有明海の水俁灣を汚染し、その魚を食べた水俁の漁民たちの體を蝕んだのである。愛知県の四日市では、工業(yè)地帯から出る煤煙による空気汚染で「四日市喘息」と呼ばれる呼吸器障害が起こり、多くの子供達が苦しんだ。新潟県の安中市では、昭和電工安中工場の排水よる新潟水俁病が発生した。富山県でも神通川の神岡鉱業(yè)所のカドミニューム汚染によるイタイイタイ病が発生した。これら四つの地域の公害患者や住民たちが起こした行政訴訟は4大公害裁判と呼ばれるが、それ以外にも全國各地で患者たちの裁判闘爭が展開された。そして、これらの反公害闘爭こそが、1967年に「公害対策基本法」を成立させ、1971年に環(huán)境庁を設置させる原動力となったのである。しかし、訴訟は、數(shù)年に及ぶものとなり、原告?zhèn)趣瑒僭Vしたときには、すでに多くの患者たちが亡くなっていたのである。企業(yè)は責任を認めて謝罪し、賠償金の支払いにも応じた。しかし、いくら賠償金をもらっても、失われた健康と命が戻ってくるはずがない。原告の母親が死んだ子供の遺影を抱いて、「命を返せ」と企業(yè)に詰め寄っている姿が、今も目に焼きついている。
こうして多くの公害患者の尊い犠牲の上に確立されたのが、以下のような公害防止のための四原則だった。
汚染者負擔:環(huán)境を汚染したものが責任をとり、汚染の除去に必要な費用の全てを負擔する。
無過失責任制:企業(yè)に故意や過失がなくても、損害に対しては賠償責任を負う。
総量規(guī)制:従來の濃度規(guī)制では、生産規(guī)模が拡大したときは排出量は増える。そのため有害物質は総量を規(guī)制する。
環(huán)境アセスメント(環(huán)境影響評価):開発による環(huán)境への影響を調査、予測、評価し、公表することを義務づける。
私は今、自問する。かけがえのない自然環(huán)境を壊してまで、私たちが手に入れたがる「豊かさ」とは、いったいなんだろうか、と。今、私が住む東京の空にも星が見え、東京灣にも川にも魚が戻りつつあるが、私はタクシーに?って浦東空港に向かいながら、そんな思いにふけっていた。それにしてもなんという渋滯だろう。私は思わずつぶやいた。「これは道路じゃない。細長い駐車場じゃないか。」と。

